配当所得と確定申告

今日も確定申告相談センターへ行っていました。
月曜日は納税者の方が多い、と覚悟していたのですが、
雨と風と寒さのため来所者数は少なめ。

ただ、今日もハードな一日でした。


証券税制の改正で、配当所得の取扱が複雑に成りました。

と言っても、次の3つからの選択です。
(1)総合課税で申告
(2)分離課税で申告
(3)源泉徴収されて申告不要


(1)から(3)のうちどのパターンが有利か。
所得の金額(税率)や、前年の株式の譲渡損失の繰越があるか、
などで左右されるので、シミュレーションが必要です。
いきなり、どのパターンがいいかと聞かれても・・・・・。


「特定口座年間取引報告書」も様式が変わって配当の部分が
増えています。

「報告書の見方」で比較的わかりやすいものがありました。
      ↓
年間取引報告書について | 楽天証券



そうでした、オープン型証券投資信託の「特別分配金」は非課税でした。


国税は株式の譲渡も配当所得も「源泉徴収税額」ですが、住民税は
株式の譲渡は「株式等譲渡所得割額」、配当の場合は「配当割額」。
これは確定申告書の第2表の右下に書く欄がありますね。


証券税制は、頭ではわかったつもりでも、実際に「取引報告書」を
見て、申告書を書いてみないと、なかなか覚えられないようです。


前年からの株式の譲渡損失を配当所得から控除できるのは「申告分離
課税」を選択した場合のみ。
もう一度、国税庁の説明を読んで復習しておくことにします。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁