笹岡宏保先生の研修
昨日は笹岡宏保先生のセミナーに行ってきました。
テーマは「大幅に改正された小規模宅地の課税特例」と
「取引相場のない株式の最近の改正点」。
期待通りの内容で大満足。
取引相場のない株式に関して「類似業種比準価額」の業種分類と
日本標準産業分類との対比表が平成21年6月8日に国税庁の
ホームページで公表されましたが、情報なので、そのうち
見れなくなるので、今のうちに印刷していたほうがいいそうです。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/090608/02.pdf
改悪となった小規模宅地の特例について。
被相続人の事業を親族が承継し、相続税の申告期限まで継続すると
その土地について80%の評価減ができます。
笹岡先生の研修の中で、
被相続人が生前おすし屋をやっていたお店を、息子がレストランとして
引き継いだ場合は、事業は非継続となり小規模宅地の評価減は
適用できないと説明がありました。
被相続人が内科医をしていて、息子が外科医として引き継げばOK。
被相続人が内科医で、息子が歯科医として引き継げば適用なし。
事業の同一性は何によって判断するのか。
笹岡先生は「日本標準産業分類」により同じ業種かどうかを判断すると
説明されました。
↓
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm
確かにすし店は764、レストランは761で分類項目がちがいます。
つまり、事業を承継し、継続したことにはなりません。
内科医と外科医は病院であれば831、一般診療所であれば832で
同じ分類項目で、事業を承継したことになります。
ところが、歯科診療所は833で分類項目が異なるので、事業を承継
したことにはならない。
でも、日本標準産業分類を使うというのは、どこに載っているのか?
昨日は夜中まで色々調べたけれど、とうとうギブアップ。
今日の支部例会で、資産税出身のOBの先生に質問しました。
先生が帰宅して本のコピーをFaxして下さいました。
数年前の大蔵財務協会出版で東京国税局課税第一部資産税課長
が書かれた本の中の説明でした。
小規模宅地の事業の同一性の判定に当たっては、日本標準産業分類の
分類項目等を参考にして総合的に判断することが合理的であると
思われます。・・・
課税庁内部では何か情報等の資料があるのでしょうね。