宗教法人と固定資産税
テーマは「宗教法人勉強会」。
その中で、固定資産税の非課税の話がとても参考になりました。
宗教法人の境内建物及び境内地は固定資産税は非課税、というのは
よく知られています。
ただ、次のことは知りませんでした。
「無償であれば、所有者は宗教法人以外でも非課税が適用される。」
「公益目的であれば、境内地にある駐車場も非課税」
帰宅して、地方税法の固定資産税の部分をチェックしてみると、
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一・・・省略
三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条 に規定する境内建物及び境内地。
四・・・以下省略
確かに宗教法人が所有するとは書かれていません。
また、有料で借り受けた場合、所有者に固定資産が課税されると
書かれています。
駐車場が非課税と言うことについては、条文だけでは判断できず、
色々調べたのですが、ギブアップ。
講師の先生が、参考資料を送って下さる予定なのでそれまで、
待つことにします。
固定資産税の非課税についての第348条は、宗教法人だけでなく、
医療法人、社会福祉法人等についても規定されているので、
よく読みこなせば、非課税の適用が受けられるものが、まだまだ
あるかもしれません。
ちなみに、境内地等について規定されている宗教法人法第3条は
以下の通りです。
(境内建物及び境内地の定義)
第三条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
三 参道として用いられる土地
四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地