遺族が受取る年金式生保の所得税還付

22年7月6日に「遺族が受取る年金式生保の所得税課税を認めない」
という最高裁判決がありました。

その日のうちに財務大臣が過去5年分は更正の請求で還付し
それ以前についても何らかの対応をしたいと発言しました。

今日10月1日に財務省国税庁が具体的な処理等の方向性を
公表しました。
     ↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf


確定申告をしている場合は「更正の請求」、
確定申告をしていない場合は「確定申告(還付)」。

一般の方にはちょっと難しいのではと思いました。


取扱の正式な変更は10月下旬に公表されると言うことなので、
これから税務署、生保会社は大変でしょうね。


ところで、最高裁判決では触れられていなかった、2年目以降の
非課税部分と課税部分の取扱については、1単位(マス)当たりの
課税部分をもとに各年度の所得銀額を計算する、簡便な方法が
紹介されています。


また、生命保険協会も財務省国税庁の「変更等の方向性」に
対するコメントを発表しています。
     ↓
http://www.seiho.or.jp/data/other/taxation/101001statement.html


生保各社のホームページの一部をチェックしてみましたが、
日本生命が簡単な文書を公表しています。
   ↓
http://www.nissay.co.jp/topics/2010/pdf/20101001.pdf