税理士登録と官報

調べ物があってインターネット版官報をチェックしていたら、
8月6日付け号外(165号)に税理士登録公告がありました。
    ↓
http://kanpou.npb.go.jp/20100806/20100806g00165/20100806g001650075f.html


官報といえば、12月の税理士試験合格者の公告。
昔はインターネット版官報は無かったので、政府刊行物販売所に
買いに行ったものです。

合格者だけでなく、登録者も公告するのですね。
税理士法をチェックしてみると、ちゃんと条文がありました。

(登録及び登録のまつ消の公告)
第27条 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び
当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消
した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。


ちなみに、調べていたのは、小規模企業共済法施行規則の改正です。
7月29日付け官報本紙(5364号)に、共同経営者が申し込み時に必要な
書類が公表されています。
       ↓
http://kanpou.npb.go.jp/20100729/20100729h05364/20100729h053640003f.html

あまり具体的ではありません。

例えば、「申込者が共同経営者であることを証するのに参考と
なる書類」

法律の施行される来年1月1日近くになると、もっと詳しい内容が
公表されるのでしょうね。