2010-03-25 管理監督者の残業手当 社会保険労務関係 労働基準法の改正について、ぱぱみっつーさんから コメントをいただきました。管理監督者については、「名ばかり店長」として新聞等でも 時々話題になっています。東京労働局に管理監督者の判定の仕方や判例等を説明したものが ありました。 ↓ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf#search='管理監督者 残業手当' 管理監督者の判定はなかなか難しそうです。 また、一番最後に書かれていますが、管理監督者に対する深夜割増賃金・有給休暇は 一般の社員と同様に扱われるのですね。