管理監督者の残業手当

労働基準法の改正について、ぱぱみっつーさんから
コメントをいただきました。

管理監督者については、「名ばかり店長」として新聞等でも
時々話題になっています。

東京労働局に管理監督者の判定の仕方や判例等を説明したものが
ありました。
    ↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf#search='管理監督者 残業手当'


管理監督者の判定はなかなか難しそうです。


また、一番最後に書かれていますが、管理監督者に対する深夜割増賃金・有給休暇は
一般の社員と同様に扱われるのですね。