配偶者の旧法定相続分

遺産分割の調べ物で、国税不服審判所の裁決事例集を
読んでいました。 

夫が昭和48年2月15日に亡くなり、相続人は妻Fと子供6人。

法定相続分どおりに遺産を分割。

その後、妻Fも昭和52年6月5日に亡くなり、その有していた相続分3分の1を子供達で分割。

「その相続分3分の1???」

2分の1のミスプリントではと思いましたが、昔、女性学を少しかじった時に、
確か配偶者の法定相続分が改正されたと習ったような記憶が。
(配偶者って妻だけではなく、夫も含むのですが。)

調べてみると、昭和55年の民法改正で配偶者の法定相続分が増えていました。

この裁決事例では、妻が昭和52年6月5日に亡くなっているので、旧法定相続分
である3分の1でいいのですね。


古い判例や裁決事例を読むときは、法定相続分や税率、条文番号など
注意して読まないといけませんね。


配偶者の旧法定相続分について、次のサイトがとても参考になりました。
     ↓
昔の法定相続分…相続分は、いつ亡くなったかで違う



ちなみに、読んでいる裁決事例集は「換価分割」「代償分割」
「等価交換」「譲渡所得の取得費」と盛りだくさんで、
頭がくらくらしてきました。コーヒータイムにします。
     ↓
(平7.1.27裁決、裁決事例集No.49 224頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所