同時死亡の推定
相続税の調べ物をしていて、同時死亡が問題になるケースがありました。
そんな折、最高裁判所が同時死亡の場合の保険金受取人について
初判断を示したという新聞記事が目に留まりました。
さっそく調べてみると、最高裁判所の判例検索システムにその判決文が
公表されています。
事件番号 平成21(受)226
事件名 死亡給付金等請求、民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成21年6月2日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf
判決文の内容については、勉強不足でコメントすることは出来ませんが、
同時死亡について調べる教材としてはとても参考になりました。
「同時死亡の推定」については民法第32条の2に次のように書かれています。
第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の
死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、
同時に死亡したものと推定する。
同時に死亡したものと「みなす」ではなく「推定する」と書かれています。
この二つの違いは、伊藤義一先生の「税法の読み方 判例の見方」の
143ページに次のように説明されています。
「みなす」は、法律上その事柄を他のある事柄と同一視し、反論を
許さない法令用語であり、これに対して、「推定する」は、法律上
その事柄を一応一定の事実状態にあると認定するが、他の事実状態に
あるという反論を許す法令用語である。
- 作者: 伊藤義一
- 出版社/メーカー: TKC出版
- 発売日: 2007/08/03
- メディア: 単行本
- 購入: 11人 クリック: 119回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
この本には、本当にお世話になっています。
追記
ブログを書いた後、この本が紹介されていた窪田先生のブログを見てみると、
偶然、上記の最高裁の判決のことがわかりやすく、詳しく説明されていました。
とても参考になりました。窪田先生に感謝。
念のために確認してみると、大丈夫。鹿児島方面へは足を向けて寝ていません。
↓
ねこのいる事務所、税理士窪田、今日も生涯の一日なり!