同時死亡の推定

相続税の調べ物をしていて、同時死亡が問題になるケースがありました。


そんな折、最高裁判所が同時死亡の場合の保険金受取人について
初判断を示したという新聞記事が目に留まりました。


さっそく調べてみると、最高裁判所判例検索システムにその判決文が
公表されています。

事件番号  平成21(受)226
事件名   死亡給付金等請求、民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成21年6月2日
法廷名   最高裁判所第三小法廷


http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf


判決文の内容については、勉強不足でコメントすることは出来ませんが、
同時死亡について調べる教材としてはとても参考になりました。



「同時死亡の推定」については民法32条の2に次のように書かれています。

 

32条の2 
  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の
  死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、
  同時に死亡したものと推定する。

同時に死亡したものと「みなす」ではなく「推定する」と書かれています。


この二つの違いは、伊藤義一先生の「税法の読み方 判例の見方」の
143ページに次のように説明されています。

 

「みなす」は、法律上その事柄を他のある事柄と同一視し、反論を
  許さない法令用語であり、これに対して、「推定する」は、法律上
  その事柄を一応一定の事実状態にあると認定するが、他の事実状態に
  あるという反論を許す法令用語である。

税法の読み方―判例の見方

税法の読み方―判例の見方


この本には、本当にお世話になっています。



追記
ブログを書いた後、この本が紹介されていた窪田先生のブログを見てみると、
偶然、上記の最高裁の判決のことがわかりやすく、詳しく説明されていました。
とても参考になりました。窪田先生に感謝。
念のために確認してみると、大丈夫。鹿児島方面へは足を向けて寝ていません。
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ねこのいる事務所、税理士窪田、今日も生涯の一日なり!