もう21年分の年末調整?

7月10日が納付期限の源泉税の納期の特例の準備をしようと
思っていたら、国税庁のサイトに「21年分年末調整の手順と
税額の速算表」を掲載しましたとありました。


もう年末調整!!!国税庁に負けたと思ってクリックしてみると
「年の途中で21年分の給与について年末調整を行う場合」の案内でした。
       ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h21nencho.pdf


1ページ目に年の途中で年末調整が必要な人とその時期が書かれています。

(1)年の途中で死亡退職した人・・・退職の時
(2)著しい心身の障害のため年の途中で退職した人で、その退職の時期からみて、
  本年中に再就職ができないと見込まれる人・・・退職の時
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人・・・退職の時
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、
   本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後
   本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を
   除きます。
)・・・退職の時
(5)年の途中で、海外の支店へ勤務したことなどの理由により、非居住者と
   なった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人を
   いいます。)・・・非居住者となった時


パートの方が途中で辞めた場合に、1ヶ月以内に源泉徴収票を渡さなければ
いけませんが、「他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人」かどうか
どこで判断すればいいのでしょうね。



一昨日、お客様から退職したパートさんの源泉徴収票を依頼されたので、
とりあえず年末調整をしないものを作りました。



また、年の途中で非居住者になった場合、社会保険料控除や、生命保険料控除その他
所得控除はどうなるのかと、所得税法を見てみました。
所得控除の条文はほとんど「居住者が・・・」で始まっているので、非居住者に
なってからの分は対象にならないのだとわかりました。(勉強不足を反省。)