増改築のご相談
お客様が自宅を改築することになりました。
改築の詳しい内容や金額については、来週訪問したときに
教えていただく予定です。
今までは増改築は借入金がある場合に限り税額控除が適用されました。
21年度税制改正で、一定のバリアフリー改修工事または
一定の省エネ改修工事について自己資金で工事をした場合に
「住宅特定改修特別税額控除」が創設されたので、その内容を
検討している所です。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/05.pdf
また、借入をする場合は「特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」の
適用が出来るかどうか内容をよくチェックして、お客様に説明しないと
いけないので、この週末は遊べそうにありません。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/03.pdf