住宅瑕疵担保履行法

国土交通省のトピックスに「特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する
法律コーナー」を設置しましたとあったのでクリックしてみました。
          ↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html

       
  
新築住宅の売主等は10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりませんが
売主等に十分な資力が無いケースが構造計算偽装事件のときに多発しました。

住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は
その対処のために出来た法律で、21年10月から施行されるそうです。


消費者向けのパンフレットには新築住宅購入時の注意が書かれています。
          ↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/2-pamphlet.files/shouhishapamph.pdf


      
[また事業者向けには、法律に関するQ&Aが参考になると思います。
          ↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/3-qa.html


Q10によると、新築住宅を引き渡した業者は年2回、保険や供託の
状況を知事や大臣に届出なければならないそうでう。


Q10 届出も必要であると聞いたのですが?

A10 施行日(平成21年10月1日)以降に新築住宅を引き渡した業者は、
毎年3月31日と9月30日(年2回の基準日)時点での保険や供託の状況を、
それぞれの基準日から3週間以内に、建設業の許可や宅地建物取引業の免許を
受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要があります。
 届出を行わない場合は、この法律に定める罰則の適用や業法(建設業法または
宅地建物取引業法)に基づく処分の可能性がある他、基準日の翌日から50日を
経過した日以降、新たな新築住宅の請負契約や売買契約を締結できなくなりますので、
ご注意下さい。
 なお、最初の基準日は、平成22年3月31日です。