障害者控除 市町村長等の認定

今日は税理士会支部例会に行って来ました。

税務署からのお知らせで、3月決算法人の予定納税の納付書が
コンビニ納付対応になるということです。
納付額が30万円以下の場合のみですが、コンビニはいたる所に
あるし、24時間いつでも納付できるので本当に便利です。
納付書のサンプルが国税庁のサイトにありました。
     ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.pdf:


さて、11月2日の年末調整に関するブログに「ぱぱみっつーさん」が
コメントを書いてくださっています。

内容は「障害者控除」について、障害者手帳がなくても
65歳以上の方で要介護認定を受けている一定の方については
市町村長等が認定すれば適用を受けられるということです。

しかも、期限後申告や更正の請求についても詳しく書いて
下さっていて、とても参考になります。

具体的な「障害者控除対象者認定申請書」の内容については
各市町村で異なると思いますが、北九州市の問い合わせ先は
「各区役所保健福祉相談コーナー」だそうです。
    ↓
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=20244


障害者控除が受けられる障害者の定義は所得税法施行令第10条に
ありますが、その第1項第7号で市町村長等の認定について
規定されています。改めて条文を読み返してみて、まだまだ
読み込みが足りないと、反省しています。


「ぱぱみっつーさん」コメント本当にありがとうございます。