残価設定型クレジット
お友達の税理士さんから質問を受けました。
お客様が新車を「残価設定型クレジット」で購入したということです。
例えば300万円の車の3年後の残価をあらかじめ100万円と設定。
差額の200万円を3年間で分割払いし、3年後に次のいづれかを選択できる
というものです。
1. 新しい車に買い換える
2. その車を返却する
3. その車を購入する
「トヨタ3年分ください」というテレビコマーシャルがありますね。
あの購入方法です。
お友達の質問の内容は、
(1)消費税額控除の対象になる金額は300万円か200万円か?
(2)減価償却の対象になる金額は300万円か200万円か?
「残価設定型クレジット」「残価設定型プラン」等については
日産やトヨタのホームページで説明されています。
↓
http://www.nissan.co.jp/EVENT/BVC/detail.html
なにか複雑な取引のように思われますが、岩手トヨペットの説明
に通常型割賦と残価設定型割賦とあることから推測すると、
割賦販売の特殊形態で300万円の車を購入したと考えるのが
一般的だと思います。
↓
http://www.iwate-toyopet.com/xplan/prius.html
ということは、消費税額控除、減価償却ともに対象になるのは
300万円となります。
以上はおばさん税理士の私見ですから、最終的には税務署に
確認して下さいね。