海外研修生受入
行政書士会から「届出済証明書」が届きました。
出入国管理法で届出をした弁護士・行政書士等は
外国人の在留手続における申請取次ぎができる制度が
あります。
おばさん税理士も昨年秋に研修を受けたのですが、確定申告で
遅れて、3月に届出をして、やっと証明書が届きました。
ちょうど、けさの朝日新聞に「国産の食 外国人頼み」という
見出しで、外国人研修生に関する記事が載っていました。
農業や漁業の現場では、若い人が敬遠して労働力が不足しています。
そこで、日本の技術を学ぶと言う目的で海外から研修生を受け入れる
外国人研修・技能実習制度ができました。
(1)最初の1年間は研修生ということで、労働者ではないので、最低賃金の
適用を受けません。また、研修費は給与ではないので、源泉徴収の
必要はありません。
消費税に関しては課税仕入れになります。
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(2)次の2年間は実技実習生として、労働関係法令が適用され、
支払われる給与は源泉徴収され(租税条約締結国では免除あり)
労災保険も適用されます。
消費税に関しては、給与ですから課税仕入れにはなりません。
外国人研修生・実技実習生が増えるにつれて、労働時間や、給料、待遇など
各地で問題がおきています。
法務省入国管理局では制度の見直しを検討しているようです。