寡婦控除、離婚か死別か? その2
昨日の寡婦控除については、おばさん税理士の国語力が
お粗末で、誤解を招くような内容だったようです。
もう少しわかりやすく表現してみます。
1. 寡婦控除を受けることができる場合
(1)夫と死別、夫と離婚して再婚していない、又は夫が生死不明で
生計を一にする扶養親族がある場合。
つまり、子供に限らず民法上の親族で、合計所得が38万円以下の
人を養っていれば、所得制限はありません。
(2)夫と死別して、再婚していない場合は、扶養親族はなくても
OKですが、合計所得が500万円以下と、所得制限があります。
2. 特別の寡婦の場合
夫と死別、離婚、行方不明のどれかに該当し、しかも扶養親族である
子がいて、しかも所得が500万円以下の場合です。
3. 寡夫控除を受けることができる場合
妻と死別、離婚ご再婚していない、又は妻が生死不明で、扶養親族である
子がいて、かつ所得が500万円以下の場合です。
ちなみに、1.の(2)のケース、つまり、夫と死別して、合計所得が500万円以下の
場合ですが、死別したあと再婚して離婚した場合は寡婦控除は受けられません。
所得税法で、
・・・夫と死別した後婚姻をしていない者・・・
とはっきりかかれているからです。
詳しくは所得税法の条文を確認してください。
寡婦 所得税法第2条第1項30号
寡夫 〃 31号
扶養親族 〃 34号
寡婦、寡夫控除 所得税法第81条
寡婦控除の特例 租税特別措置法第41条の17