寡婦控除、離婚か死別か? その2

昨日の寡婦控除については、おばさん税理士の国語力が
お粗末で、誤解を招くような内容だったようです。

もう少しわかりやすく表現してみます。


1. 寡婦控除を受けることができる場合

(1)夫と死別、夫と離婚して再婚していない、又は夫が生死不明で
  生計を一にする扶養親族がある場合。

  つまり、子供に限らず民法上の親族で、合計所得が38万円以下の
  人を養っていれば、所得制限はありません。


(2)夫と死別して、再婚していない場合は、扶養親族はなくても
  OKですが、合計所得が500万円以下と、所得制限があります。


2. 特別の寡婦の場合
 夫と死別、離婚、行方不明のどれかに該当し、しかも扶養親族である
 がいて、しかも所得が500万円以下の場合です。


3. 寡夫控除を受けることができる場合

 妻と死別、離婚ご再婚していない、又は妻が生死不明で、扶養親族である
 子
がいて、かつ所得が500万円以下の場合です。


ちなみに、1.の(2)のケース、つまり、夫と死別して、合計所得が500万円以下の
場合ですが、死別したあと再婚して離婚した場合は寡婦控除は受けられません。
所得税法で、

・・・夫と死別した後婚姻をしていない者・・・

とはっきりかかれているからです。




詳しくは所得税法の条文を確認してください。

寡婦       所得税法第2条第1項30号
寡夫         〃       31号
扶養親族       〃       34号
寡婦寡夫控除  所得税法第81条
寡婦控除の特例  租税特別措置法第41条の17