寡婦控除、離婚か死別か?
お客様のところで、お友達の確定申告書をチェックして
欲しいと頼まれました。
途中退職で、税金が還付になると、楽しみにしています。
扶養親族はいないとの事。
非常に聞きづらいのですが、思い切って聞きました。
「離婚ですか、死別ですか」と。
離婚だそうです。ということは、寡婦控除が受けられません。
申告書をやり直すと、納付になってしまいました。
1人暮らしの高齢者に対して、老年者控除がなくなった代わりに、
寡婦控除が受けられる方も増えましたが、扶養親族がいない場合は、
合計所得金額が500万円以下で、ご主人と死別した場合だけ。
離婚の場合はダメ。
なんだか不公平だと思うのですが。
不公平といえば、寡夫控除は必ず扶養する子がいて、合計所得が500万円以下
でなければ適用されないので、もっと厳しいですね。
さて、家に帰ると、娘が大騒ぎ。
トイレが詰まって、業者の方が夕方来てくれるとのこと。
信頼できる業者さんを紹介してほしいと、下水道組合に電話をしたそうです。
そして、2社に電話をして、親切で安い方に依頼したそうです。
夕方見えた業者さんは、車に高速洗浄機を積んでいて、あっという間に
トイレの詰まりを直してくれて、18,000円。
もう1件の業者さんには4万円といわれて断ったそうです。
しっかりものの娘を持つと、とても助かります。