申告相談センターへ行って来ました その2

obasanzeirisi2008-02-26


今日も申告相談センターへ行って来ました。
朝から雨で、しかも寒くて寒くて。

というわけで、申告に見える方がとても少なくて、
かなり楽をさせていただきました。

ただ、貧乏性なので、あまり暇だとかえって疲れました。

今日の写真は、税務署の職員の方が、子供さんが退屈しないように
紙ヒコーキを作っていたので、ブログ用にケータイでパチリ。

ちゃんとeーTaxのマークも入っています。


さて、申告相談センターでは、年金や簡単な事業所得、譲渡所得は
パソコンで申告書を作成します。

ということは、パソコンで対応できない複雑な申告を手計算で
処理しなければなりません。

日頃、コンピュータで処理しているので、損益通算や分離課税の
譲渡所得等はちょっとドキッとします。

亡くなった方用の準確定申告もパソコンでは対応していないので
手書きです。

きょうは、ふと、所得控除額はどうして、総合課税の所得から先に
控除して、引ききれない時に分離課税の所得から控除するのか、
疑問がわきました。

帰宅して所得税法を読み返してみると、

まず、所得税法第87条第2項に

所得控除は総所得金額、山林所得又は退職所得金額から順次控除する。


とあります。これが基本となって、

租税特別措置法第31条第3項3号に

所得税法第71条から87条までの規定については、これらの規定中
「総所得金額」とあるのは「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。

つまり、読み替え規定で、総所得金額の次に、長期譲渡所得金額が
割り込んできました。


同じように、租税特別措置法32条第4項で「短期譲渡所得の金額」

37条の10第6項第5号で「株式等に係る譲渡所得の金額」

第41条第2項第3号で「先物に係る雑所得等の金額」

の順で、それぞれ読み替え規定があって、

最後に山林所得、退職所得の順で控除されることになります。


基本は、所得税法第87条の「所得控除の順序」ですが
租税特別措置法と合わせて読まなければいけないので、
本当に謎解きのようで、ミステリーよりミステリアス。


頭がパンクしそうなので、ここで娘とコーヒータイムにします。