後期高齢者医療制度の創設
1月27日のブログで医療費をカード払いした場合の医療費控除に
ついて書きましたが、トンボさんからコメントをいただきました。
現場の貴重な情報を有難うございます。
さて、医療費といえば、今日北九州市から配られる「市政だより」
に「みなさんの医療が大きくかわります」というパンフレットが
入っていました。
平成20年4月から高齢者の医療制度が大きく変わるようです。
(1)後期高齢者医療制度の創設
75歳以上の人は今まで加入していた医療保険を脱退し、
後期高齢者医療制度に加入しなければならないようです。
当然、保険料の負担もあります。
均等割額 一人当たり年間 50,935円
所得割額 (総所得金額等−33万円)×9.24%
ご夫婦だったら均等割額だけで年間10万円以上の負担増です。
ただし、現在家族の方の被用者保険の被扶養者で、保険料を
負担していない方には、金額が軽減される特例措置があるようです。
保険証は、4月1日現在で75歳以上のかたには「〇〇県後期高齢者
医療広域連合」から3月半ば過ぎに送られると書かれています。
(2)前期高齢者医療の見直し
70歳から74歳までの方は、医療機関にかかるときの窓口負担が
20年3月までは1割負担ですが、20年4月からは2割負担(ただし
特例措置で1年間は1割負担)、ということは、21年4月から2割
負担になり、現役並み所得者については、今までどおり3割負担
だそうです。
後期、前期となにやら大学入試のようなネーミングで、しかも高齢者の
負担がぐんと重くなる改正(改悪)です。
それから、高額医療制度も大幅に変わるようです。
高齢者の方も、医療の窓口の方も4月は混乱しそうです。
税理士としては、来年の確定申告時期には社会保険料控除の内容
に注意が必要ですね。
19年1月から3月は国民健康保険、4月からは後期高齢者医療保険となるのでしょうか。