支給漏れ年金の一括支払を受けた場合の源泉徴収
税理士会からFAXが届きました。
「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る当面の対応について(お知らせ)
というタイトルです。
過年度の年金記録の訂正等により、支給漏れ年金の一括支払を受けた場合、
過年度分の年金支払額を、誤って平成19年分に合計して、作成されている
「公的年金等の源泉徴収票」があるということです。
税理士会としては、納税者のかたに社会保険庁で各年分の正しい「公的年金等
の源泉徴収票」を再発行してもらって上で、19年分の確定申告を行い、
18年以前分は修正申告または更正の請求を行うことを説明するよう、指導願います
とFAXにかかれています。
公的年金の収入すべき時期については、所得税法基本通達36-14
に書かれていますが、その中の(注)として、次のように書かれています。
裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる
公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の
計算の対象とされた期間に係るそれぞれの支給日
によることに留意する。
つまり、19年度に過年度分を一括支給されても、過年度の各年分の収入金額となるということです。
いまのところ周りには年金の支給漏れで、一括支払を受けた方はいませんが、
確定申告相談センターに行った時は注意しようと思います。