短期保険証とは?
朝日新聞に「続教えて!年金¥」というコーナーが
あります。
今日の朝刊で、「国民年金保険料を納めないと、医療保険の
国民健康保険証が取り上げられてしまうかもしれない。
そんな改正法が通常国会で成立した。08年4月実施だ。」
とありました。
調べてみると、第166通常国会の会期中、平成19年6月20日に
「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を
改正する法律」が成立していました。
法律自体はとても分かりづらいのですが、社会保険庁のホームページで
「法案の概要」を見つけました。
とても見やすく、また施行日も載っています。
↓
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/2houan/kokunen1.pdf
内容をよく読むと、国民年金未納者には、国民健康保険の保険証を
「短期保険証」にしたり、介護保険関係者や社会保険労務士さんには
社会保険に加入しないと許認可等を更新しないなどの厳しい内容と
なっています。
気がつかないうちに、いろいろな法律が成立していることに、今日も
驚かされました。