出入国管理法

行政書士会の研修で福岡アクロスまで行って来ました。
テーマは「出入国管理及び難民認定法」。

そこで、すごい事実を知ってしまいました。

明日、19年11月20日から、日本に入国する外国人のほぼすべて
から個人識別情報として指紋を採取し、写真を撮るそうです。
特別永住者や16歳未満の者等一定の外国人は除かれます。)


ホログラフィック(生体個人認証技術)を使った入管での指紋採取は
アメリカに次いで、日本が二番目の実施国だそうです。
個人識別情報の提供を拒否すれば、当然日本には入国することは
出来ません。


出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律は18年5月24日に
成立していて、施行が19年11月20日のようです。
そんな改正があったということは、知りませんでした。


最近、いきなり銀行のATMからの送金が10万円以下になったり、
現金引出しが50万円までになったり。

法律が成立した時に、国民に広く、分かり易く、知らせて欲しいですね。
たぶん新聞の片隅に、ひっそりと報道されたとは思うのですが。

テロ防止のためとはいえ、明日、すべての空港や港でトラブルが
起こらなければいいのですが。

法務省のホームページの広報記事は以下の通りです。
        ↓

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan64-1.pdf