証券優遇税制廃止?
税制改正に関して、消費税税率アップは先送り、証券優遇
税制は廃止、という報道が目立ち始めました。
証券優遇税制の主なものは次の2つです。
(1)上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例
平成21年3月31日まで所得税7%、住民税3%
(2)上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例
平成20年12月31日まで所得税7%、住民税3%
これらは昨年の税制改正で適用期限を1年間延長されましたが、
今年はどうなるのでしょう。
延長されない場合は、期限が来れば本来の税率所得税が15%
住民税が5%にもどる、つまり増税です。
ここで、また税法の謎解きをして見ましょう。
(1)上場株式の配当等については、所得税法第182条で
税率は20%と定められています。
(2)租税特別措置法第9条の3第1項で「上場株式等の配当に
係る源泉税率等の特例」として20%を15%とすると
あります。
(3)そして、同じ租税特別措置法第9条の3の第2項で、平成20年
3月31日までは、15%を7%とする、とあります。
ここで、息切れしてしまいました。住民税(地方税法)については、
明日までに調べておきます。