種類株式の評価
きょうは午前中歯医者さんに行って、午後からは昨日の
笹岡先生の研修の復習をしました。
主に種類株式の評価を勉強しました。
種類株式は会社法108条に9種類の内容の異なる株式を発行する
ことができると、あります。
9種類と言ってもそれぞれ組み合わせると、数千種類になるそうです。
会社法が18年5月に施行されて以来、種類株式の評価方法について税務当局は
何も公表しないので、とうとう経済産業省が国税局に「種類株式の評価はこれで
いいですか」と言う照会文書を出して、国税局がそれでいいですと言う回答
をしたそうです。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
そして、その回答だけでは分かりづらいので、「種類株式の評価について(情報)」
を公開しました。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
この中で2の「社債類似株式」は種類株式の組み合わせで、まさに社債のように
負債扱いするものだそうです。
この「社債類似株式」利用した事業承継のスキームを金融機関がお金持企業の
オーナーに提案しているそうです。
もしお客様のところにもそんな提案が来た時に、税理士として「よく分からない」
ではいけないので、しっかり内容を理解して欲しいと、笹岡先生はおっしゃっていました。
確かに、いままで、種類株式なんて関係ないと思っていましたが、
知らないでは済まされない情況がすぐ発生するかもしれませ。
もう一度、会社法、上記の国税庁の回答文書および情報を読みこんでみます。
でもその前にコーヒーブレイクです。