綱紀事例集

毎月税理士会から届く「会報」と一緒に「綱紀事例集」が届きました。

前書きによると、会員の税理士法等の遵守の徹底と、違法行為の
未然防止を図ることを目的として、財務大臣若しくは税理士会の処分を
受けた事例を取り上げいるということです。


8つのテーマ別に事例を紹介しています。

1.脱税幇助
  脱税相談に応じ、さらに指示したケース

2.自己脱税
  自分自身の申告で売上げ除外、架空経費の計上をしていたケース

3.業務懈怠
  依頼された申告書の提出を怠り、また期限後申告を繰り返して
  関与先に被害を与えたケース

4.品位の欠落
  相続人から預かった納税資金20億円を個人的に流用し、納付期限
  までに納付しなかったケース

5.監督義務違反
  税理士が事務所にほとんど出勤せず、使用人に任せきりにしていたケース

6.併設事務所
  登録した事務所以外に、自宅でも看板を掲げ、税理士業務をしていたケース

7.名義貸し
  株式会社である計算センターからの依頼を受けて、法人が作成した確定
  申告書について、署名押印のみを行う「名義貸し」行為をおこなっていた
  ケース

8.会費滞納
  長期にわたり会費を滞納していたケース



信じられないような事例がいっぱいでびっくりです。


いま一度、心を引き締めて仕事に望まなくてはと思いました。


税理士法第1条(税理士の使命)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する
法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。