NPO法人と印紙税

お客様からの質問がありました。

NPO法人特定非営利活動法人)の発行する領収書に
収入印紙は必要か?」

結論は、収入印紙は非課税、つまり貼る必要はありません。

印紙税法別表第一、課税物件表第17号文書の非課税物件欄2において
「営業に関しない受取書は非課税」と規定されています。

国税庁の質疑応答集にもNPO法人が作成する受取書は「非課税」とあります。
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印紙税法の「営業に関しないもの」として一定の自由職業者がその業務に関して作成する
受取書は非課税になると言う通達があります。
それによると、医師、弁護士、税理士等は印紙税法では営業に当たらないと
解されています。(印紙税法基本通達第17号文書の25及び26)


よく、税理士は税金に関係しているので特別に収入印紙がいらないのだろうと
言われますが、そうではなく、印紙税法はで医師、弁護士等と同じく営業に当たらないと
いうことで収入印紙を貼らなくていいのです。


ちなみに、税理士法人監査法人は営業にあたるということで、その領収書には収入印紙
必要です。
また、医療法に基づく医療法人は営利法人ではないということで収入印紙は非課税です。


なんとなく釈然としませんね。