また、また、FXで巨額脱税
インターネットのニュースの見出しに(産経新聞)
「FX脱税で3人告発 東京国税局」とありました。
内容を読むと、保険代理業者、不動産賃貸業者、美容院経営者が
外国為替証拠金取引(FX取引)で、3年間で合計9億7千万円の
所得を隠し、所得税約3億円以上を脱税したと、あります。
このブログでも、4月12日と5月9日の2回、FXの巨額脱税に
ついて書きました。
なぜFXで巨額の脱税が続発するのか?
FX取引をする方法は2種類あります。
(1)東京金融先物取引所が開設した市場「くりっく365」を
利用する場合。
この場合、取引所は、税務署へ取引に関する調書を提出するので
脱税は不可能です。
また、利益に対して20%の源泉分離課税が適用されます。
つまり、確定申告の必要はありません。
(2)金融庁に登録している業者の店頭取引を利用する場合。
この場合、業者は税務署へ取引の報告義務が無いため、脱税の
温床となる可能性が強いといわれています。
税務当局も必死で調査をしていると思うのですが、FXの人気は高く
調査が追いつかないのではと懸念されます。
ちなみに、この業者を通じて取引した利益は、所得税法では「雑所得」と
なり、給与所得者の場合、利益が20万円を超えると確定申告が必要
です。
また、事業を行っている人はFXの利益もあわせて確定申告が必要です。
脱税で告発された3人は、それぞれ本業の事業所得は申告していた
そうですが、FXの利益は全く申告していなかったそうです。
この、登録業者にも取引の記録を税務署に提出するように制度を変えない限り
FXによる脱税は減らないでしょうね。