賞与に対する健康保険料

7月10日が納付期限である源泉所得税の「納付の特例」の
作業をしていて気がついた点が2つあります。

(1)新規のお客様の給与台帳をチェックしていたら源泉所得税
   の預り金額が古い「源泉徴収税額表」を使用して
   いました。
   さっそく、新しい19年1月以降分の税額表をお渡しして
   次月の給与で調整していただくことにしました。

(2)また、社会保険料のうち健康保険料が4月分からアップして
  いますが、これも古い保険料額表で給与からひかれていました。


社会保険労務士さんが関与している場合はいいのですが、そうでない
中小企業の場合は私たち税理士が気をつけてあげなければと思いました。


健康保険料の改正でもう一点注意しなければいけないのは、賞与の
上限が1回200万円から年間540万円に引き上げられました。
(厚生年金保険料の上限は今まで通り150万円です。)


中小企業には縁のない話だと思わないで、540万円位の賞与が
出せるようお客様にがんばって欲しいと思います。