憲法記念日
昭和22年5月3日に日本国憲法が発布され、それを記念して
昭和23年7月に「国民の祝日に関する法律」で5月3日が
憲法記念日として祝日と定められたそうです。
日本国憲法を最初から最後まで読まれたことがありますか。
第9条(戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認)
14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)
24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
などは、部分的に目にすることが多いと思います。
おばさん税理士も以前「女子差別撤廃条約」の研究会に
属している時は、第24条をよく読んでいました。
税金に関するものとしては次の二つの条文があります。
第30条(納税の義務)
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
第84条(租税法律主義)
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は
法律の定める条件によることを必要とする。」
現在、憲法改正の議論が盛んに行われていますが、もう一度、憲法を
じっくり読み直してみたいと思って、本棚から取り出してきました。
いけない、3月決算を連休中に終わらせる予定だったのに・・・・・