自計化

今日は一日、自計化しているお客様のデーターの
チェックをしました。

自計化、つまり自社で会計ソフトを購入して会計データーを
入力して、そのデーターを税理士事務所でチェックするお客様
が増えています。

前の事務所でも、いろいろなメーカーのソフトを利用する
お客様が多く、各ソフトの基本的な操作はほぼ同じですが、
細かい部分が異なり、処理の仕方を覚えるのが大変でした。

また、入力内容のチェックも意外と大変です。


誤りで多い例を挙げてみます。

①税金関係  
  ・ 前期、「未払法人税等」で処理しているのに、支払った時は
   「法人税・住民税及び事業税」で処理する方がいます。
   
  ・ また、消費税を税抜き処理をしているのに、中間消費税を
    支払った場合に誤って「租税公課」を使う方もいます。

②受取利息
  法人の場合、控除された預金利息の源泉税は国税分、地方税分を
  「租税公課/受取利息」として総額で表現しなくてはいけませんが
  預金通帳に記載された受取利息のみを計上していることがあります。

③勘定科目の誤り
  これは入力ミスかもしれませんが、地代家賃が雑費になっていたり
  消耗品費が雑費と入力されることがあります。


④消費税の課税、非課税、不課税の区分誤り。
  ・ 諸会費のうち課税仕入れになるものと、通常会費のような
    不課税になるものとの区別が難しいようです。
  ・ 課税仕入れとなる通勤費を、「給与勘定」で処理しているため
    不課税としている場合があります。
  ・ 軽油の本体部分(課税仕入れ)と軽油取引税(不課税)を区別せず
    すべて課税仕入れとしている場合があります。
  ・ 同じようにゴルフ場利用税も区別していないケースがあります。
    ただし、領収書で区別できない時は全額課税仕入れにできますが。


以上、思いついただけでも多くの誤りやすい事例があります。

毎月、誤りの部分を「確認事項」としてリストアップしてお客様に
渡すことにしています。
そして、入力する方に訂正していただくようにすると、以後の誤りが
少なくなるような気がします。


また、主な勘定科目の内訳をきちんと記入していくと、誤りが発見
しやすいし、決算がとても楽なので、毎月欠かせません。


さあ、明日の準備も終わったので、お風呂に入って寝ることにします。