閲覧と縦覧

固定資産税の納税通知書がそろそろ届く頃ですね。


固定資産税の閲覧と縦覧の違いをご存知ですか。


(1)固定資産課税台帳の閲覧(地方税法382条の2)

①閲覧できる方
  土地、建物の所有者、所有者と生計を一にする親族
  所有者の代理人、納税管理人
  借地借家人(賃貸契約書等の提示が必要です)
  固定資産を処分する権利を有する人

②閲覧期間
  期限の定めがありません。つまり、いつでも閲覧可能です。



(2)土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(地方税法416条)

①縦覧できる方
  土地、建物の所有者

②縦覧期間
  4月2日から4月20日または最初の納期限の日のいずれか
  遅い日までの間(市町村によって異なります。)
  北九州市は4月2日から5月1日までです。
  
③縦覧できる範囲
  縦覧の目的が、他人の土地、建物の評価額と比較して自分の
  資産の評価が適正かどうかを確認するためなので、帳簿自体
  つまり、他の人の土地、建物も縦覧することができます。



以前、相続税の申告の際に、土地の現地調査をした結果、固定資産税の
誤りが見つかったことがあります。
国道に面していないのに、面しているものとして評価されていました。
審査を申し出て、固定資産税も安くなったし、当然相続税も安くなりました。


土地、建物を所有している方はぜひ閲覧及び縦覧をして下さい。