19年4月からの医療保険制度の改正

社会保険庁のホームページから得た情報として、平成18年10月に
医療保険制度が大きく改正(改悪)されたことは11月21日の
ブログに書きました。


また平成19年4月から医療保険制度が改正(改悪)されます。

①健康保険料の標準報酬月額の

    上限98万円が → 121万円になります。
    下限9万8千円が → 5万8千円になります。

  上限が引き上げられたことにより、標準報酬が98万円を越える人は
  社会保険料が昨年の9月に続き、またまたアップします。
  19年4月からの健康保険・厚生年金保険料額表は下記のとおりです

           ↓
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.pdf


②健康保険料の賞与の上限も1回当たり200万円が540万円に
 引き上げられます。

  
③退職しても、6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当が
 廃止されます。

 ワーキングママには有難い出産手当ですが、退職後はもらえなくなるの
 ですね。ただ、経過措置があって、いろいろな事例が示されているので、
 これから、出産予定で、退職しようと思っている方は、研究して下さい。
 ただし、国民健康保険の方は関係ありません。
             ↓
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.pdf