19年4月からの医療保険制度の改正
社会保険庁のホームページから得た情報として、平成18年10月に
医療保険制度が大きく改正(改悪)されたことは11月21日の
ブログに書きました。
また平成19年4月から医療保険制度が改正(改悪)されます。
①健康保険料の標準報酬月額の
上限98万円が → 121万円になります。
下限9万8千円が → 5万8千円になります。
上限が引き上げられたことにより、標準報酬が98万円を越える人は
社会保険料が昨年の9月に続き、またまたアップします。
19年4月からの健康保険・厚生年金保険料額表は下記のとおりです
↓
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.pdf
②健康保険料の賞与の上限も1回当たり200万円が540万円に
引き上げられます。
③退職しても、6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当が
廃止されます。
ワーキングママには有難い出産手当ですが、退職後はもらえなくなるの
ですね。ただ、経過措置があって、いろいろな事例が示されているので、
これから、出産予定で、退職しようと思っている方は、研究して下さい。
ただし、国民健康保険の方は関係ありません。
↓
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.pdf