還付申告センターの最終日

還付申告センターでのお手伝いも無事に終わりました。

最後の日に、「住宅借入金等特別控除」と「居住用財産の
買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が
セットになっていて、しかもご夫婦で持分が二分の一づつの共有の
方が申告に見えました。

前にもブログで書きましたが、措置法41条と措置法41条の5の
組み合わせです。

二人分の申告で、資料のチェックから、建物の減価の額の計算、
付表の作成、申告書の作成と約2時間かかりました。

幸い、必要な資料はすべて揃っていたので無事申告書を完成できました。


措置法41条の「住宅借入金等特別控除」はかなり知られていますが、
措置法41条の5「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算
及び繰越控除」はあまり知られていないようです。


土地建物の譲渡損失と他の所得との損益通算はできなくなりましたが、
例外として一定の居住用財産の譲渡損失は損益通算及び翌年以後3年間の
繰越控除が可能です。

住んでいた土地、建物を売った方は一度、税理士や税務署に
41条の5又は41条の5の2の適用が有るかどうか確認してみて下さい。


ヘビーな譲渡申告の次は、外国税額控除。
台湾に100日(91日以上182日以下)滞在したため、日本の居住者で
国内所得しかないのに、日本で支払われた給与を滞在した日数で按分
したものに20%もの所得税を課税されているのです。
台湾に91日以上滞在する方は台湾の所得税を覚悟してください。


最後の最後まで楽はさせてもらえませんでした。
でも、毎日とても勉強になりました。税務署の皆さん、
税理士会の皆さん有難うございます。