延納と利子税

還付センターではほとんどの方が、税金が還付になるので
今まで延納される方はいませんでした。

今日、年金と給与があって確定申告に見えた方が納付税額が
あるので、延納の手続きをして欲しいといわれました。

延納の手続きは、申告書第一表の右下にある「延納の届出」欄に
申告期限までに納付する金額(第3期分の税額の2分の1以上)と
延納届出額に金額を記入するだけです。

たとえば、第3期分の税額が125,000円だとしたら、申告期限までに
納付する金額は 125,000円×1/2=62,500円→63,000円(千円未満切り上げ)
延納届出額は 125,000−63,000円=62,000円となります。


注意しないといけないのは、延納するときは利子税が発生します。
利子税の税率はは平成18年11月30日の公定歩合(0.4%)+4%=4.4%です。

期間の計算は、納付期限の翌日(3月16日)から納付の日(延納の納期限は
5月31日)なので77日間になります。

60,000円(注1)×4.4%×77日/365日=575円→千円未満は利子税はかかりません。

(注1)1万円未満は切り捨てなので、62,000円→60,000円で計算します


ではいくらまで利子税がかからないのでしょうか。

答えは 延納届出額 109,000円まで利子税はかかりません。

     109,000円→ 100,000円×4.4%×77日/365日=928円(千円未満で利子税は0円)

110,000〜119,000円→ 110,000円×4.4%×77日/365日=1,021円→1,000円
120,000〜129,000円→ 120,000円×4.4%×77日/365日=1,113円→1,100円
130,000〜139,000円→ 130,000円×4.4%×77日/365日=1,206円→1,200円

もう疲れたので、ここまでにします。後は興味のある方は計算してみてください。