上場株式等の譲渡損

先週から株式市場が混乱しているようですね。
暴落している時に、株を売って損をした方もいるのでは
ないでしょうか。


上場株式を売却して、損をしたときは、他の株式の譲渡益と
損益通算が出来ます。


でも、損失が大きくて、損益通算してもまだマイナスのときは、
3年間その損失を繰り越すことができます。

そのためには、確定申告をして、付表(上場株式等に係る
譲渡損失の繰越用)を添付しなければなりません。

翌年、給与所得のみで、株の取引を何もしなかった場合、
損益通算も無いので確定申告しなくてもいいと思っている方は
注意してください。


措置法37条の12の2には、
(1)まず、損失が生じた年に「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の
   計算明細書」及び付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)の
   添付のある確定申告書を提出すること。
(2)その後において、連続して確定申告書を提出すること。
(3)繰越控除を受けようとする年は、(1)と同じ計算書および付表
   を添付した確定申告書を提出すること。


つまり、連続して確定申告書を提出しなければ、繰越損失が
消滅してしまうのです。

利益が出ていなくても、株の取引をしていなくても、付表を添付して
確定申告書を提出してください。
年末調整の終わった給与所得だけであれば、納付も、還付もありません。


付表のフォームは国税庁のホームページから入手できます。
       ↓
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/21.pdf