住宅ローン減税と公務員

所得税法第3条に、「国家公務員又は地方公務員は国内に
住所を有しない期間についても、国内に住所を有するものと
みなして・・・・・」とあります。
海外に転勤になっても、居住者とみなされるのです。



住宅借入金特別控除は租税特別措置法41条に規定されていて、
その書き出しは、「居住者が・・・・」。
つまり、国内に居住していないと、控除が受けられません。


でも、公務員は、本人が海外に単身赴任した場合、家族が引続き
居住していれば、住宅借入金特別控除を受けられるのです。


所得税法第3条はどのような理由でできたのでしょうか?