漢方薬と医療費控除

今日の夕刊で、お年寄りの原宿と言われる巣鴨で、無資格で薬を
処方していた女性の薬局経営者が逮捕されたとあります。
漢方薬の専門家を名乗っていたと言うことですが、たまたま
今日「漢方薬は医療費控除の対象になりますか」と質問を受けました。


医療費控除の対象となる医療費の範囲については所得税法施行令207条に
規定されていますが、そのなかで医薬品については「治療又は療養に必要な
医薬品の購入」とあります。


漢方薬でも薬事法に規定する医薬品に該当するものもあり、そのうち
治療又は療養に必要なものだけが医療費控除の対象になります。
漢方薬局の領収書だけでは治療又は療養に必要かどうか不明なので、
税務署の対応も一律ではないようです。


漢方薬は高額なものが多いので、購入するお店の薬剤師に医療費控除の
対象になることを確認した方がいいと思います。



医療費控除は「治療又は療養に必要な」と言う条件がありますが、
納得できない点もたくさんあります。

たとえば、通院のためのバス代はよくて、自家用車で行ったときのガソリン代や
病院の駐車場代はだめです。

補聴器はよくてコンタクトレンズや眼鏡はだめです。(おばさん税理士は
コンタクトレンズ使用者なのでとても不満です)

「おむつ使用証明書」や「温泉療養証明書」その他、多くの証明書を医師に
発行してもらわなければなりませんが、その手間や費用が申告する方には
とても負担だと思います。