確定申告できる人
1月15日に「還付申告はお早めに」と書きましたが、
それに関してコメント欄で質問がありましたので
お答えします。
質問は、次のような年金のあるお母様は確定申告が
できるかどうか、という内容です。
年齢76歳、
公的年金1,087,142円、源泉徴収税額0円
生命保険料(年額)140,589円
所得税の確定申告については、所得税法120条から122条に
詳しく書かれています。
120条では税額が出るため「確定申告しなければならない人」について
書かれています。
121条では、給与所得者の例外規定で、「確定申告を要しない人」に
ついて書かれています。
122条では還付すべき税額があるため「還付申告書を提出することが
できる人」について書かれています。
つまり、質問者のお母様は、雑所得は0円で税額も出ないし、給与所得者でも
なく、還付税額もないので、上記3つのパターンに当てはまりません。
所得税の確定申告書は提出できないのです。
そのかわり、質問のようなケースの場合、各市町村は住民税の確定申告を
することを勧めています。その理由の主なものは、
①非課税証明が必要な場合、住民税の確定申告をしていないと、所得が
無いことがわからないから。
②国民健康保険料の軽減措置の手続きを受ける場合、所得がわからないから。
③国民年金の納付猶予の手続きを受けるばあい、収入の資料がないと困るから。
市町村は、国民健康保険料の計算その他、個人ではなく、世帯単位で金額を
計算することが多いので、一人一人の収入を把握したいのだと思います。
コメントをいただいた shiri575 さん、お母様の場合、市(町村)民税の
確定申告をすることをお勧めします。