更正の請求

新規のお客様の16年分、17年分の所得税の確定申告書の
控えを確認していたら、国民健康保険料と国民年金保険料が全く
控除されていませんでした。


急いで17年分は「更正の請求書」を提出して税金を取り戻す
ことにしました。


国税通則法23条で、納税申告書を提出した人は、計算等に誤りが
あっ場合には申告期限から1年以内に限り更正すべき旨の請求を
することが出来るとあります。「更正の請求」と言います。


17年分の所得税の申告期限は18年3月15日でしたから、1年以内、
つまり19年3月15日までは更正の請求書を提出することが出来ます。
残念ながら16年分については諦めなくてはいけません。



給与所得者は確定申告書を提出していないので、国税通則法23条は
関係ありません。
たとえば医療費控除を受けていなかった場合は、5年間遡って還付申告書を提出
することが出来ます。
その場合、各年分の源泉徴収票と医療費の領収書が必要です。



ここで注意しないといけないのは、17年度に医療費控除等を受ける為に
確定申告書を提出していた給与所得者が、住宅借入等特別控除
(いわゆる住宅ローン減税)の適用を受け忘れたと、19年3月15日までに
更正の請求書を提出して還付を受けることは出来ません。
「計算等に誤りがあった場合」にあたらないとされています。


ただ、18年12月31日まで引続き住んでいる場合は、18年分については、
確定申告書を提出することによって住宅ローン減税を受けることが出来ます。
そして、19年分以後は、勤務先で年末調整によって還付が受けられます。