源泉所得税の納付

年末調整も終わり、後は納付を待つばかりだと思います。
あさって1月10日(水)が納付期限ですから注意しましょう。
一日でも遅れると不納付加算税が課されます。

たとえば、納付額が80万円だと10%の8万円も課されます。
自主的に納付すれば5%の4万円になります。
とても重いペナルティなのです。

ただ、国税通則法67条で、1年以内に納付忘れがなくかつ法定納期限から
1ヶ月以内に自主的に納付した場合は、法定納期限までに納付する意思が
あったと認められるとして、不納付加算税が課されません。


次に、給与等の支払を受ける人が10人以下の小規模な事業者で
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者
に係る納期限の特例に関する届出書」(・・・なんて長いタイトルでしょう)
を提出しているときは1月20日が納期限になります。
今年は20日が土曜日なので1月22日(月)が納期限です。


ただし、源泉所得税に滞納があったり、期限後に納付したことがあるときは
特例が適用できず、1月10日が納付期限になるので気を付けましょう。


意外と間違えやすいのですが、この納期限の特例は、給与等及び退職手当等と、
弁護士、税理士その他一定の士業に支払った報酬・料金に対する源泉所得税
限られると言うことです。

たとえば、写真家や芸能人、スポーツ選手その他の人に支払った報酬・料金に
対する源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。


もう一度繰り返します。1月10日(水)に忘れないで納付しましょう。
また、1月22日(月)の納期の特例が適用できるか確認しましょう。