償却資産の申告書が届きました

今日、市役所から償却資産の申告書が届きました。
年末調整、償却資産の申告といよいよ税理士事務所は
大変な時期のスタートですね。

よく償却資産税という言葉を使いますが、正しくは固定資産税の
一部で、土地、建物以外の有形固定資産に対するものを言います。
土地、建物は市町村が法務局から登記情報を得て、税額を決定し
納付書を送ってきます。
償却資産は、いつ誰が対象となる資産を購入したか把握できないので、
納税義務者が申告してから、市町村が税額を決定し納付書を送ってきます。


さて、償却資産の申告について注意すべき点をピックアップ
してみました。


対象になる資産は、1月1日現在所有している資産で、事業の用に
供することが出来る、土地建物以外の有形固定資産です。

①事業の用に供することが出来る状態であれば、遊休資産や未稼働
 資産も対象になります。

所得税法法人税法で即時償却等が認められたパソコン等は
 固定資産税(償却資産)では申告しなければなりません。
 ただし、一括償却資産としているものは、申告の必要は、ありません。

③最近、申告漏れとして指摘されるケースが多いものに、
 アパート経営をしている方の駐車場のアスファルト舗装や
 緑化施設があります。これらは、土地ではなく、構築物なので
 申告の必要があります。

④賃借人(テナント入居者)が施行した内装等は、大家さんではなく
 入居者が申告します。

⑤リース物件は、通常リース会社のものなので、リース会社が申告します。
 ただし、売買として取扱うケースや、金銭の賃借として取扱うケースは、
 借受けている企業、人が申告義務があるので、最近は、「リース契約書」
 の写しを添付するよう要求する市町村もあるようです。

⑥自動車は自動車税の対象なので申告不要ですが、大型特殊自動車等で
 申告しなければいけないものがあります。車種別番号による判別方法を
 チェックする必要があります。