御社は「取締役設置会社」ですか?

会社法を勉強していて気づいたのですが、会社法成立前から存在する
株式会社で、資本金1千万円位のお客様は、取締役が最低限の3人で、
監査役が1人というところは、多いと思います。
しかも、同族会社だと、代表取締役はご主人、奥様が取締役、
もう一人、親戚が取締役、そして、社長のお母様が監査役
株式は、社長であるご主人が80%、奥様が20%保有
そんな、株式会社が多いのですが、取締役の皆さんが、仲良く経営
しているときは、何の問題も起こりません。
もし、ご夫婦仲が悪くなったら・・・・
社長は、80%の株式を持っているのだから安心だと、思っていませんか。
もし、親戚の取締役が、奥様の身内だったら、取締役会の決議で代表取締役
解職することが出来るのです。そして、奥様が代表取締役になったとしたら!
なお、監査役は取締役ではないので、取締役会には参加できません。
小さな会社では、定款を変更して、取締役が1人でいい会社にして、経営を
安定させることも考えてみてはいかがでしょうか。
ただし、取締役会設置会社から、取締役会の無い会社への変更には、色々な
手続きと費用がかかるので、一度司法書士さんへ相談してみてください。