養子縁組と相続

民法を勉強していて、意外なことに気づきました。
「例題」
夫Aと妻Bは離婚して、娘Cの親権は母Bが取得しました。
その後、母親Bは娘Cを連れて、Dと再婚し、DとCは養子縁組をしました。
当然Cは、実父Aの相続人でもあるし、養父Dの相続人でもありまよね。
両方から、財産をもらえていいな、と思いました。
ところが、もし、Cがお金持ちになって若くして亡くなった場合、Cの相続人は、
実母B、養父D。そして、なんと娘を見捨てた実父Aも相続人になるのです。
この話をすると、娘は、すぐに遺言書を書くと言い出しました。
もしかして、このケースは私のこと・・・・・・
民法て、本当に面白いですね。