消費税増税法案 その2

両親のお墓参りも済ませ、先日成立した消費税増税法案をじっくり眺めています。


法案、修正案は「衆議院」のホームページにあります。
     ↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm



社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法の一部を改正する等の法律案」が正式名です。


所得税相続税の改正が先送りとなったため、修正案で題名の中の消費税法
消費税法に修正されました。


税制改正では本法の後に書かれた附則が重要なので、プリントアウトして
読み進めていくと、気になる部分がありました。

修正後の附則第18条「消費税率の引上げにあたっての措置」です。

ちょっと長いのですが、全部コピーしてみました。
特に第3項の部分で、消費税率引き上げ前に、経済状況等を勘案したうえで、
消費税率の引上げを停止することもあるように読めるのですが?

国語力の無さには自信のあるおばさん税理士ですから、もう少しよく読んで
いろいろ調べて見ようと思います。

(消費税率の引上げに当たっての措置)
附則 第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを
条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の
活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の
経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した
望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な
措置を講ずる。


2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、
我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、
成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、
我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。


3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、
経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の
引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の
経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を
総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる