法定納期限等と抵当権

知り合いの司法書士さんからの質問、「修正申告した場合の
法定納期限はいつですか?」

即答できるといいのですが、帰宅して、コンピューターと
格闘中。

自分用に少し整理しておくことにしました。

まずは、国税通則法第2条第1項8号に
「法定納期限   国税に関する法律の規定により国税
納付すべき期限をいう。」と定義されています。

国税通則法第35条第2項では期限内申告書、修正申告書は、
その申告書を提出した日までに納付しなければならないと
書かれています。


司法書士さんの質問の趣旨はもっと奥深く、法定納期限前に
抵当権を設定している銀行は国税債権に優先できるか?

???????

今度は国税徴収法


一般に、国税債権は最優先?

国税優先の原則)
第八条  国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定が
ある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

でも国税徴収法第16条では法定納期限以前に抵当権が
設定されている場合は、そちらが優先とあります。

(法定納期限以前に設定された抵当権の優先)
第十六条  納税者が国税の法定納期限以前にその財産上に
抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、
その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

法定納期限等については国税徴収法第15条に説明されています。

(法定納期限以前に設定された質権の優先)
第十五条  納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一  法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。) その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)
二  以下省略


「法定納期限以前に設定された債権の優先」についての裁決事例も
2件ほどありますが、もう頭がふらふら。
タイミングよく娘がコーヒーとケーキを用意してくれたので、
コーヒーブレイク。
とりあえず裁決事例をアップして、後日読むことにします。
     ↓
法定納期限等以前に設定された質権の優先 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所