エコカー補助金 その2

エコカー補助金をもらった場合の税務について調べてみました。


(1)法人の場合はおなじみの圧縮記帳

300万円の車を買って、25万円の補助金をもらった場合、
車の取得価額は275万円とします。
その結果、減価償却費は275万円ベースで計算するので、
25万円は課税の繰延にすぎないのでは?

申告の時に、別表13(一)の添付も忘れないようにしないと
いけませんね。
      ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h22/13_01.pdf



(2)個人の事業用車両の場合は国庫補助金等の総収入金額不算入の
   規定をうけ、法人の圧縮記帳と同じ処理をします。
   (所得税法第42条)

 個人の確定申告時にも次の書類の添付が必要です。
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」
      ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/29.pdf


あまりなじみが無い、と言うかおばさん税理士は今までに
この明細書は添付したことがありません。
でも、22年度分確定申告書には添付が必要なお客様がいるので、
忘れないようにしないといけません。


(3)個人の事業用以外の車の場合は一時所得なので、
  ほかの一時所得とあわせて50万円以下であれば、
  確定申告は不要です。