住民税の住宅ローン控除
年末調整の資料が少しづつ集まっています。
11月8日のブログにも書きましたが、「住宅借入金特別控除」を
受けた場合、源泉徴収票の摘要欄に「居住の用に供した年月日」を
記載することになりました。
これは、住民税の「住宅借入金等特別税額控除」制度の創設のため
だそうです。
条文(地方税法附則第5条の4の2)を読んでみましたが、平成19年、20年に
入居した場合について記載されていません。
何故なのか謎が解けずに、すっきりしない毎日でした。
今日、京都市のホームページにとてもわかりやすく説明しているものを
見つけました。
↓
京都市:住宅借入金等特別税額控除
平成19年、20年に入居した場合は住民税の「住宅借入金等特別税額控除」は
適用が無いので、何も記載されていなかったのですね。
すっきりしたので、心安らかに眠れそうです。