国税庁のドラマ「国税徴収官の仕事」

国税庁のサイトで「国税徴収官の仕事」がドラマ仕立てで公開
されています。
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前回の「国税査察官の仕事」より面白かったです。
出演者の演技がかなり自然で、悪質な滞納者役の人は
本当に憎々しくて、あんな人がいたら許せません。

ドラマの中で、国税徴収官が家宅捜査をするのに、裁判所の
令状は必要ないと言っています。


国税徴収法で確認してみました。

国税徴収法第141条に「質問検査権」が規定されています。

所得税法第234条、法人税法第157条にも同じように「質問検査権」があります。

国税徴収法第142条には特に「捜索の権限及び方法」があります。
そして、捜索をするときは滞納者本人等の立会いが必要で、応じない
時は、警察官が立ち会うことが第144条に規定されています。


19分ちょっとの、面白くてためになるドラマです。


ちなみに、査察(マルサ)の強制調査は国税犯則取締法により
裁判所の令状が必要だそうです。


(捜索の権限及び方法)
第百四十二条  
  徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は
 住居その他の場所につき捜索することができる。
 2  徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に
 該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
 一  滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
 二  滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると
 認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
 3  徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは
 第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開く
 ため必要な処分をすることができる。

(捜索の立会人)
第百四十四条
  徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは
  第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当の
  わきまえのあるものを立ち会わせなければならない。
  この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会に
  応じないときは、成年に達した者二人以上又は市町村長の補助機関である
  職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。