雇用保険料率の変更はいつから?

雇用保険料率が4月1日から変更になります。
     ↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090327-kaitei/index.html


21年4月1日から、と書かれていますが、次のようなケースはどうなるのでしょう。

(1)3月分の給与を4月に支給する場合
(2)4月分の給与を4月に支給する場合
(3)4月分の給与を5月に支給する場合


調べてみると、雇用保険料については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に
規定されています。


第11条第2項に次のように書かれています。

 

2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての
  労働者に支払う賃金の総額をいう。


「支払う」と「支払った」では取り扱いが異なります。


もう少し調べてみると、愛知労働局に「労働保険対象賃金の範囲」に
わかりやすく説明されています。
      ↓
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/09040101/09-04-01-07.pdf


この説明をよむと、
(1)のケースは雇用保険料率
(2)と(3)のケースは雇用保険料率
 が適用されることになります。


ほんの少しですが、お給料の手取り額が増えますね。