中小企業経営承継円滑化法と株式等の評価 

確定申告が終わったので以前プリントアウトしていた
「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」を
読んでいます。
     ↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/090209HyoukaGuidelines.pdf


中小企業経営承継円滑化法は大きく3つに分かれています。


(2)非上場株式に係る相続税の納税猶予(21年度税制改正で決まる予定)
(2)遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)
(3)金融支援(平成20年10月1日施行)


中小企業庁の次の資料が判りやすいと思います。
       ↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/download/080205shokeihou_gaiyo.pdf



(2)の「遺留分に関する民法の特例」の概要は


1.旧代表者が後継者に株式等を贈与した場合に

2.その株式等を遺留分に含めないこと及び贈与時の株価を他の推定相続人が合意をして、

3.その合意を文書にして経済産業大臣の確認をうけて、

4.家庭裁判所の許可を受けた時に

5.民法遺留分の特例が認められるというものです。



ガイドラインは2月に公表されていますが、67ページのうち半分以上は
判例で占められています。

よく考えてみると、最終的に裁判所の許可が必要なので、判例を研究することは
「傾向と対策」には欠かせないのですね。


相続人を納得させ、経済産業大臣の確認を得られて、裁判所の許可を受けることの
出来る贈与時の株式等の評価はかなり大変そうです。



経済産業大臣の確認を受けるための申請書類は中小企業庁のサイトにあります。
      ↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/080905zigyou_shi2.pdf#search='遺留分に関する民法特例法'


裁判所の許可を受けるための「遺留分の算定に係る合意の許可の申立書」も
公表されています。

      ↓
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_69.html