「価値喪失株式に係る証明書」

今日は税理士会支部例会に行ってきました。

税務署の資産税担当者から確定申告のアドバイスがいくつか
ありました。


その中で、聞きなれない言葉、「価値喪失株式に係る証明書」について
説明がありとても参考になりました。


上場廃止になった株式を譲渡したものとみなして、取得原価部分の損失を
他の株式の譲渡益と損益通算できる制度が平成17年の税制改正で創設されました。

ただ、いままであまり関心が無かったようですが、平成20年度は上場廃止になった
会社が多数あって、証券会社から証明書類として「価値喪失株式に係る証明書」が
送られてくるケースが増えているそうです。


条文は租税特別措置法第37条の10の2と租税特別措置法施行令第25条の8の2です。
(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)


一度読んだくらいでは理解しづらいので、わかりやすく解説した
証券会社のサイトを見てからもう一度条文に戻ると理解しやすいです。
        ↓
みなし譲渡損の特例 | 特定口座 | ヘルプ&マニュアル | 大和証券



このみなし譲渡損失は「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越」は適用できないので
注意が必要です。